成年年齢引き下げに伴う
「相続税・贈与税」の影響
2022.5.6
民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
制度に影響するため、経過措置等を含めた概要です。
1:未成年者控除
未成年者の法定相続人は、所定の要件を満たせばその未成年者の相続税額から
未成年者控除を差し引くことができます。
控除額は2022年3月31日までの相続については、その者が20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額です。
2022年4月1日以降に開始する相続についての未成年控除は次の通りとなります。
■未成年者控除額
未成年者控除額=(18歳-相続開始時の年齢)× 10万円
年数の計算に当たり、1年未満の端数は1年とする。
例えば14歳10カ月の場合は
18歳-14歳10カ月=3年2カ月の1年未満の端数を1年とするため、4年となる。
なお、未成年者本人の相続税額から控除額を引ききれない場合、
その引ききれない部分の金額はその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
それでもなお引ききれない部分については、次の相続開始時においても未成年者である場合、
一定の限度額の範囲で未成年者控除を受けることができます。
2回目の相続が2022年4月1日以降に開始した場合、
1回目の相続の際において18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額から、
実際に未成年者控除額として控除金額を差し引いた額が限度となります。
次回は相続時精算課税制度についてです。
田淵